残業時間の端数処理

Q.1日の残業時間について、30分単位で集計してもよいでしょうか?

A.集計単位は任意のものですが、1分単位が原則です。

 よくあるご質問です。従業員の労働時間把握義務を果たし、時間外勤務手当を支給することはたいへんなことです。人事担当者であれば、事務処理を効率的に処理したいと考えることでしょう。

 割増賃金について、厚生労働省の通達(昭和63年3月14日基発第150号)では、「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」は、「常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから〜違反としては取り扱わない」とされています。つまり、30分未満を切り捨てることは従業員にとって不利ですが、30分以上を切り上げれば有利になりますので許容範囲だといっているわけです。ただし、これは1か月単位で集計する場合のことであり、日々の端数処理は認められていません。日ごとの残業時間は、「1分単位」で把握することが大原則だといってよいでしょう。

 仮に、1日ごとの残業時間を30分単位で把握する場合、全てについて切り上げるのであれば、従業員にとって不利はありませんので可能と考えられます。しかし、それではコストがかさんでしまいます。例えば、30分単位ではなく5分単位であれば、切り上げたとしても会社の負担は軽くなり、事務処理も軽減されますので現実的かもしれません。なお、端数処理については、労働基準監督署の臨検があった場合、疑いの目を持たれることもありえますので注意が必要です