同一労働同一賃金は絶対か

Q.「同一労働同一賃金」 どうしたらよいのでしょうか?

A.「均衡処遇」を意識し、労使の対話を重視すべきです。

 パートタイム・有期雇用労働法第9条は、「職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者」について「差別的取扱いをしてはならない」と定めています。これは、「均等処遇」と呼ばれており、仕事の内容や人事異動の範囲など全てにおいて正社員と完全に同じケースですので、事例としては少数派になるでしょう。

 同じく第8条は、「短時間・有期雇用労働者の〜待遇のそれぞれについて」、「不合理と認められる相違を設けてはならない」と定めています。これは、「均衡処遇」と呼ばれており、不合理な格差は許されないが、ある程度説明がつく範囲であれば許容されることになります。通常は、こちらのケースが多く想定されるでしょう。そのため、「均衡処遇」としてある程度説明がつく範囲内に格差を縮小しなければなりません。また、従業員の同意や交渉過程は、「その他の事情」として、不合理性を否定してくれますので、時間をかけた丁寧な説明をすることも重要です。

 いわゆる正社員は、長期的な人材活用を念頭に置いた雇用グループになりますので、短期的な雇用を想定する短時間・有期雇用労働者と本当の意味での同一労働同一賃金までは求められないと考えることが可能で