就業規則が必要な理由
Q.なぜ、就業規則は必要なのでしょうか?
A.法律の定めというよりも、効率的な会社運営に必要だからです。
労働基準法第89条には、「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」として、就業規則の作成及び届出の義務が定められています。法律上の遵守義務なので、当然に就業規則は必要なものです。一方、たくさんの従業員が協働する職場では、労働条件を統一的に管理する必要性が出てきます。個人ごとの労働契約を管理することだけでは、効率的な集団的労務管理を実現することはできないからです。
例えば、ほとんどの就業規則には、人事異動や出向に関する条文があるでしょう。仮に、この条文が存在しないとしたら、会社は従業員を人事異動させることができません。会社は強力な人事権を持っているのが通常でしょうが、個別の労働契約に特別の条項でもない限り会社にその権限は発生しないのです。その権限の根拠は、就業規則の定めによって発生しています。
また、ほとんどの就業規則には、時間外労働に関する条文があるでしょう。仮に、この条文が存在しないとしたら、会社は従業員に残業をさせることができません。従業員に残業をさせる場合、36協定が必要なことは誰でも知っています。この36協定を含め多くの労使協定の目的は免罰効果にあります。免罰効果とは、文字通り罰則の適用を免れる効果を発揮するものです。そのため、36協定は各従業員に対して時間外労働を命じる根拠にはならないのです。時間外労働を命じる権限は、就業規則の定めによって発生しています。
上記のように、就業規則のおかげで個別の労働契約で定めずとも効率的な会社運営ができることになます。就業規則の重要性をきちんと認識しなければなりません。