同一労働同一賃金と就業規則

Q.同一労働同一賃金について、就業規則の注意点はありますか

A.「不合理な労働条件」とならないようにする必要があります

 企業によって様々だとは思いますが、契約社員就業規則やパートタイマー就業規則などの名称をよくみかけます。いわゆる正社員とは異なる働き方の雇用グループですので、正社員とは別の就業規則が必要になることは容易に想像できます。

 契約社員等の就業規則を作成する場合には、パート有期雇用労働法を念頭に置く必要があるでしょう。第8条には「基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、(中略)不合理と認められる相違を設けてはならない」と記述されています。これは、正社員と契約社員等の間に処遇の格差があったとしてもバランスが必要だという考え方です。正社員と異なる雇用区分で処遇水準に格差が存在するのはよくあることです。その場合でも、不合理といえるレベルでなければ許容されることになります。いわゆる同一労働同一賃金に関する規定の一部です。

 就業規則は、労働時間や賃金についてのルールを規定しています。正社員と契約社員等で別々の就業規則が適用され、ある程度の処遇格差が許容されるとしてもバランスが必要になるわけです。例えば、慶弔休暇や特別休暇、休職、諸手当などについて、明確な理由もなく処遇格差が存在すれば不合理とされます。裁判例では、会社が敗訴しているものがたくさんあるので要注意です。また、契約社員等から処遇格差について説明を求められた場合、会社には説明する義務もありますので、説明できる範囲内の処遇格差である必要があります