労働時間制度の類型整理

Q.労働時間の管理制度には、どのようなものがありますか?

A.3グループあると考えれば、分かりやすいかもしれません。

 労働時間の管理制度にもいろいろあるでしょうが、労働基準法では条文番号順に下記3つのグループがあると考えれば分かりやすいかもしれません。

 第1は「労働時間管理グループ」です。第32条にぶら下がって、原則とは異なる変形労働時間制等の条文が4つ並んでいます。これら条文の形は違えども、まさに労働時間を管理するための制度です。第2は「時間計算みなしグループ」です。第38条にぶら下がって、3つのみなし労働について書かれています。「みなし労働」は、実際に働いた時間ではなく事前に取り決めた労働時間として計算するものです。いわば、労働時間を計算するための例外的なルールであり、労働時間の管理制度とは異なる趣です。第3は「適用除外グループ」です。第41条にぶら下がって、高度プロフェッショナル制度について書かれています。これは、労働時間を管理するものというよりは、労働時間を管理しないための制度といえます。

 労働基準法の労働時間に関する条文は一見複雑に見えますが、条文の並び方に注目することで整理がつきやすくなり、理解を深めることにつながると思います。

(1)第32条は「労働時間」として、原則論が書かれています。

  第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)

  第32条の3(フレックスタイム制)

  第32条の4(1年単位の変形労働時間制)

  第32条の5(1週間単位の非定型的変形労働時間制)

(2)第38条は「時間計算」として、労働時間の通算等が書かれています。

  第38条の2(事業場外労働)

  第38条の3(専門業務型裁量労働制)

  第38条の4(企画業務型裁量労働制)

(3)第41条は「適用除外」であり、管理監督者等の適用除外について書かれています。

  第41条の2(高度プロフェッショナル制度)