労働条件通知書と法改正
A.転勤・人事異動の範囲や契約更新の上限などが追加されました。
労働基準法施行規則の改正(2024年4月1日施行)により、労働条件通知書に次の項目を追加しなければなりません。
①就業場所・業務の変更の範囲
②更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
③無期転換申込機会
④無期転換後の労働条件
従来から「就業の場所及び従事すべき業務」について、労働条件通知書に記載する必要がありました。これに加えて、「変更の範囲」について記載する必要があります。言い換えれば「転勤と人事異動の範囲」です。例えば、勤務地に限定のない従業員の場合には、「勤務地の変更の範囲:会社の定める事業所」と記載することが想定されています(厚生労働省「多様化する労働契約のルールに関する検討会 報告書」)。
有期雇用従業員の場合には、従来から契約更新の基準について記載する必要がありました。これに加えて、「通算契約期間や更新回数の上限」など、更新に関する制限があるのであれば、その内容について明示する必要があります。
労働契約法は、有期労働契約を反復更新して5年を超えると契約社員やパートタイム労働者が無期転換できることを定めています。この無期転換を申込むことができる契約更新の度にその旨を告知すること、無期転換後の労働条件について明示することが必要になります。
厚生労働省のモデル労働条件通知書が公開されていますので、参考になると思います。