今月のトピックス
月刊 総務6月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「健康情報取扱規程の作成」
「高度プロフェッショナル制度」
月刊 総務6月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「健康情報取扱規程の作成」
「高度プロフェッショナル制度」
月刊人事マネジメント6月5日号で「もう始まっている! 有給休暇取得「義務化」を乗り切る方法」と題して寄稿しました。以下、その前文の一部になります。
●まだ間に合います!
改正労働基準法が施行され2ヵ月余りが経過しましたが,これから対応を始めてもまだ間に合います。年次有給休暇について,1年間で5日の時季を指定すれば事足りるので,2019年4月から適用を受ける一番早いケースでも2020年3月までに実施できていればよいのです。また,経過措置もあります。時季指定義務は施行日である2019年4月1日以後,最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日から発生するのです。例えば,法改正後の最初の全社一斉付与日が2019年10月1日の会社では,2020年9月末日までに実施できていればよいことになります。
一方,中小企業では注意が必要です。働き方改革関連法には,中小企業の猶予措置が定められています。例えば,資本金が3億円以下または従業員が300人以下の製造業の会社であれば法律の適用が1年間猶予され,時間外労働の上限規制については,施行日が2020年4月1日となります。しかし,年次有給休暇の時季指定義務については,猶予措置がありません。
これから対応を検討する場合,まずは現状分析を実施する必要があるでしょう。例えば,過去3年間の年次有給休暇の取得実績を集計するのです。これは,1年間で5日の年次有給休暇さえ取得していないワーカホリックな従業員リストの作成を意味します。仕事熱心なのは結構なことですが,従業員自身の健康管理を省みず過重労働になるまで働かせてしまっては,会社の安全配慮義務に問題が出てきます。
本稿では,年次有給休暇の時季指定義務を確実に果たすための留意点について,焦点を絞ってレビューしていきます。
月刊 総務5月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「残業平均時間の算出と前年度の三六協定」
「一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大へ」
月刊 総務4月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「有給休暇時季指定義務の就業規則記載義務」
「同一労働同一賃金ガイドライン最終版」
月刊 総務3月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「労働保険の電子申請義務化」
「ゴールデンウイークは10連休」
月刊 総務2月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「同一労働同一賃金の指針案」
「高年齢者の雇用状況」
月刊 総務1月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「高度プロフェッショナル制度の導入フロー」
「派遣社員の要望」
月刊 総務12月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「改正労働基準法の経過措置」
「同一労働同一処遇と慶弔休暇」
月刊 総務11月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「最低賃金の平均額は874円」
「36協定の新様式案」
月刊 総務10月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「期間制限に伴う労働契約申込みみなし義務」
「東京オリンピック開催に伴う祝日移動」
月刊 総務9月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「働き方改革関連法案が成立」
「外国人材の受け入れ拡大」
月刊 総務8月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「二つの最高裁判決 非正規の賃金格差」
「男性の育児休業取得率五・一%」
月刊 総務7月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「2018年問題と派遣社員の大幅増」
「「過重労働解消キャンペーン」の結果」
月刊 総務6月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「労働時間改善指導・援助チーム発足」
「パワーハラスメントの定義」
月刊 総務5月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「テレワークのガイドライン」
「2019年の国民の祝日」
月刊 総務4月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「4月1日、障害者雇用率の引き上げ」
「新モデル就業規則」
月刊 総務3月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「4月1日、労災保険率が改定予定」
「パートの組合組織率 過去最高」
月刊 総務2月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「2つの2018年問題」
「副業・兼業のモデル就業規則」
月刊 総務1月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「1,000万円超の給与所得者は4.2%」
「働き方改革の続き」
月刊人事マネジメント12月5日号で「副業・兼業の労務管理ポイント」と題して寄稿しました。以下、その前文の一部になります。
■はじめに
本年3月28日、働き方改革実現会議は「働き方改革実行計画」を策定・公表しました。「同一労働同一賃金の実効性の確保」や「時間外労働の上限規制の導入」など19の対応策が挙げられています。その中の一つに「副業・兼業の推進」があるのをご存知でしょうか。計画の中には、次のようなことが書かれています。
「合理的な理由なく副業・兼業を制限できないことをルールとして明確化するとともに、長時間労働を招かないよう、労働者が自ら確認するためのツールの雛形や、企業が副業・兼業者の労働時間や健康をどのように管理すべきかを盛り込んだガイドラインを策定し、副業・兼業を認める方向でモデル就業規則を改定する。」さらに、「雇用保険及び社会保険の公平な制度の在り方、労働時間管理及び健康管理の在り方、労災保険給付の在り方について、検討を進める。」 |
働き方改革実現会議は、副業・兼業のしやすい社会を目指しています。現状では、副業・兼業を禁止する就業規則が多くの企業にあり、副業・兼業しないことを前提とした社会保険の環境も存在します。この部分を改革することで、働きやすい社会を実現するわけです。ただし、副業・兼業しやすくなった結果、長時間労働を助長し従業員の健康確保がないがしろになってしまっては本末転倒です。そのためにもガイドライン等を整備しながら、原則として認める方向で副業・兼業の普及促進を図ろうとしています。
来るべき副業・兼業社会に備えるため、法律、通達および裁判例など現在確認できる情報を整理し、できる限り根拠を明確にしながら対策の糸口とすることが本稿の目的です。