【今月のトピックス】
月刊 総務5月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「是正勧告2回で新卒求人不受理」
「女性の活躍推進企業データベース」
「女性活躍の認定マーク「えるぼし」 」
月刊 総務5月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「是正勧告2回で新卒求人不受理」
「女性の活躍推進企業データベース」
「女性活躍の認定マーク「えるぼし」 」
月刊 総務4月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「本年10月より社会保険の適用拡大」
「雇用環境・均等部(室)」誕生へ
「 「かとく」による書類送検」
月刊 総務3月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「非正規の育児休業緩和へ」
「ポジティブ・アクションに役職を追加」
「労働組合組織率17.4%」
月刊 総務2月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「ブラックバイトに関する調査結果」
「日・フィリピン社会保障協定に署名」
「65歳以上への雇用保険適用拡大」
月刊 総務1月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「「女性活躍推進法」の行動計画」
「青少年雇用情報」
「「高年齢者の雇用状況」集計結果」
月刊 総務12月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「労働者派遣の期間延長」
「若者雇用促進法が成立」
「4月〜6月、8割で是正勧告」
月刊 総務11月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「「同一労働同一賃金推進法」が成立」
「9月30日施行の「改正労働者派遣法」」
「妊娠を理由とする解雇、初の公表」
月刊 総務10月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「マイナンバーの従業員向けアナウンス」
「労働契約申込みみなし制度」
「最低賃金の引き上げ、平均は798円に」
月刊 総務9月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「労働者派遣法、衆議院から参議院へ」
「「解雇の金銭解決」は持ち越し」
「あっせん等、労働局への相談状況」
月刊 総務8月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「企業トップへの是正指導」
「同一労働同一賃金推進法案」
「専修大学事件最高裁判決」
月刊 総務7月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「今年の地方労働行政運営方針が公表」
「労働基準監督年報公表される」
「中小企業注目の確定拠出年金法改正案」
月刊 総務6月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「三度目の労働者派遣法改正案」
「ストレスチェックに関する省令案」
「外国人の技能実習に関する新法」
月刊人事マネジメント5月5日号で『労基署臨検対策』を寄稿しました。以下、その前文になります。
■労働基準監督官がくる前に
「コンプライアンス」を日本語として使うようになって随分時間が経過したように思います。様々な分野でコンプライアンスが問題となっており,この傾向は人事の世界も同様でしょう。長時間労働や賃金不払いなどの問題が多発するなか,「ブラック企業」という言葉も登場し社会問題になっています。
人事におけるコンプライアンスというと,まずは労働基準法の遵守が思い浮かびます。そして,労働基準法の番人として存在するのが,労働基準監督官です。企業経営からすると,できればお世話になりたくない相手でしょうが,労働基準監督官はある日突然やってきます。それが,臨検です。労働基準監督官の臨検で法違反が明確になれば,是正勧告を受けることになります。そんなことがないように日々の業務を整えておく必要があるでしょう。そのために,何をするべきなのか。まずは,現状を確認し準備をしておきましょう。
本文では,「臨検の依頼状」,「是正勧告書」,「指導票」および「是正報告書」の記入見本を掲載し,準備すべき書類とそのチェック項目などについて解説しています。このような資料を活用し,監督官がくる前にセルフ臨検の実施をお勧めします。
月刊 総務4月号で、下記の労務トピックスをご紹介しています。
「妊娠・出産等の不利益取扱いに関する通達改正」
「勤務間インターバル規制」
「平均賃金額がアップ」
人事労務実務のQ&A3月1日号で『女性が活躍する会社』の書評を寄稿しました。
この書籍は、リクルートワークス研究所の2人の研究者が「女性の活躍」をテーマに執筆したものです。このようなテーマにネガティブな印象を持っているビジネス・パーソンに読んで欲しい書籍です。「女性の活躍」を美化することなく、“あたりまえ”のことが書かれていますので、あらためて“あなたの働き方”を考えるきっかけになるかもしれません。
書評の全文がこちらからご覧いただけます。(雑誌の画像をクリックしてください。)
労務事情2月1日号で、“ワーク・ライフ・バランス”について寄稿しました。
「9.0日」は、年次有給休暇の平均取得日数(2014年)のことです。また、平均取得率は48.8%ですので、積極的に取得されているとはいえないようです。一方、2007年に「ワーク・ライフ・バランス憲章」が策定されており、その後の行動指針では2020年までの数値目標として年次有給休暇取得率70%が掲げられています。
「年休を取り残す理由」や「ワーク・ライフ・バランス憲章」策定前後の年次有給休暇取得状況を概観し、「ワーク・ライフ・バランス」の定着について考えています。
労務事情1月1・15日合併号で、“個別労働紛争”について寄稿しました。
労働局の「あっせん」により解決された事件のうち72.8%が「40万円未満」の解決金額で終了しています。「あっせん」は、多くの場合1回で終了し、不参加を除けば6割以上で合意が成立していますので、企業にとって有効性の高い解決手段だと思われます。
一方、労働審判も“個別労働紛争”を解決する手段として重要な制度ですが、解決金額の平均値は約140万円になっています。2つの制度を対比して、労働局の「あっせん」の有効性について検討しています。
労務事情12月1日号で、“定年後再雇用”について寄稿しました。
「344,500人」は、「過去1年間の60歳定年企業における定年到達者」の人数です。このうち「継続雇用を希望したが継続雇用されなかった人」は893人(0.3%)となっており、定年後再雇用が定着しつつある状況が窺えます。また、定年後再雇用の場合には、賃金水準の設定に苦心されている企業も多いと思いますが、「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」との関係についても考察しています。
今後、定年の延長を検討する必要性が高まってくるでしょうが、今すぐ実施する場合の課題についてもふれています。