【 果樹農家の雇用問題 】

 果実日本12月号で、「果樹農家の雇用問題」について寄稿しました。

 農業では、労働基準法の労働時間や割増賃金等の適用が除外されていますが、「労働条件通知書」の発行義務は免除されていません。この書類を発行していないことで、従業員との間で紛争化することがあるのです。例えば、「サービス残業問題」が挙げられます。

 他の産業でも「労働条件通知書」を発行していない会社が散見されます。産業を問わず、従業員に就業条件を説明することは大切なことでしょう。また、「労働条件通知書」は、トラブルを未然に防いでくれるツールなのです。正社員に限らず働く人を雇う場合には必ず作成するよう心掛けたいものです

      雑 誌 名:『果実日本』 第69巻 2014年12月号

       出 版 社:日本園芸農業協同組合連合会

      発 行 日:2014年11月22日

人事労務の気になる数字 【 1,211万人=22.6% 】

 労務事情11月1日号で、“限定正社員”について寄稿しました。

 「1,211万人」は、「雇用契約期間の定めがある」労働者のことで、雇用者に占める割合では「22.6%」に達しており、およそ4人に1人が該当します。契約期間に定めがありながら、更新されているケースは多く、いわゆる“雇止め”が難しい状況もあります。一方、労働契約法の改正により、5年を超えて反復更新された雇用契約は、労働者の申出により無期転換することが定められました。

 このような状況に至り、有期雇用労働者よりも始めから“限定正社員”として採用する有効性を検討しています

      雑 誌 名:『労務事情』 No.1284

       出 版 社:産労総合研究所

      発 行 日:2014年11月1日

人事労務の気になる数字 【 1,906万人 】

 労務事情10月1日号で、非正規労働者について寄稿しました。

 「1,906万人」は、パートタイマー等の非正規労働者の人数であり、雇用者に占める割合では既に「36.6%」に達し、過去最高を記録しています。一方、改正労働契約法の施行により有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合には、非正規労働者の中から「無期転換社員」が登場することになります。この条文が発効する2018年4月までには、「無期転換社員」に適用する「第3の就業規則」を作成することが必要になってきます

      雑 誌 名:『労務事情』 No.1282

       出 版 社:産労総合研究所

      発 行 日:2014年10月1日

人事労務の気になる数字 【 13.3% 】

 労務事情9月1日号で、年俸制について寄稿しました。

 「13.3%」は、年俸制を導入している企業の割合です。ここでは、思いのほか低い数字の理由を探っています。そして、年俸制は月給制と同じく賃金の支払い方の問題であり、成果主義の徹底とは関係がないことを説明しています。また、年俸制導入の手法として用いられる固定残業制度についてもふれています。

 いづれにしても、成果主義の徹底は賃金制度ではなく、評価制度で実現するものだと思われます

      雑 誌 名:『労務事情』 No.1280

       出 版 社:産労総合研究所

      発 行 日:2014年9月1日

人事労務の気になる数字 【 3.8% 】

 労務事情8月1・15日合併号で、ホワイトカラー・エグゼンプションについて寄稿しました。

 「3.8%」は、年収1,000万円超の給与所得者の割合です。現在、政府は年収1,000万円を目安にいわゆる“ホワイトカラー・エグゼンプション”の導入を模索しているようです。今後の労働政策審議会の議論の推移を見守ることになりますが、仮に、年収1,000万円で線引きされた場合には、それより低い年収で働く従業員すなわち“名ばかり管理職”問題の再燃が気になるところです

      雑 誌 名:『労務事情』 No.1279

       出 版 社:産労総合研究所

      発 行 日:2014年8月15日

【 社員が働きたい労働条件とは 】

 養豚界7月1日号で、社員が働きたいと思える労働条件について寄稿しました。

 養豚業を含む農業は、労働基準法の労働時間や休日等の適用が除外されています。しかし、実際には就業規則の中で労働時間や休日を定め、養豚業を営む多くの企業が時間外手当を支給しています。これらのことをアンケート調査の結果から考察しています。

 また、新規就農者を中途採用する場合を想定し、雇入れ通知書を発行することの重要性についても記述しています。

      雑 誌 名:『養豚界』 通巻597号

       出 版 社:緑書房

      発 行 日:2014年7月1日

人事労務の気になる数字 【 36.3% 】

 労務事情7月1日号で、業績評価制度について寄稿しました。

 タイトルの数字は、業績評価制度を導入している企業の割合であり、厚生労働省の2012年「就労条件総合調査」の結果です。思いのほか低い導入割合が気になります。この調査で調べている業績評価制度の”運用の難しさ”についてもふれ、その理由を探っています。

 また、緻密な制度設計にこだわるよりも、重要なことについて記述しています。

      雑 誌 名:『労務事情』 No.1277

       出 版 社:産労総合研究所

      発 行 日:2014年7月1日

人事労務の気になる数字 【 55分の1 】

 労務事情6月1日号で、賃金構造基本統計調査について寄稿しました。

 タイトルの数字は、55の基幹統計の中で一つだけという意味です。賃金構造基本統計調査は、詳細な構造分析が可能な日本を代表する賃金統計です。まず、基幹統計の位置づけを説明し、次に賃金構造基本統計調査の概要を記述しています。

 また、中堅の鉄鋼メーカーA社を事例として、賃金構造基本統計調査の使い方をご紹介しています。政府統計の総合窓口である「e-Stat」から、データをダウンロードする手順を具体的に示しており、自社の賃金分析を実施したい人事担当者にとっては参考になる内容となっています。

      雑 誌 名:『労務事情』 No.1275

       出 版 社:産労総合研究所

      発 行 日:2014年6月1日

人事労務の気になる数字 【 76.5% 】

 労務事情5月1日号で、家族手当の統計について寄稿しました。

 タイトルの数字は、家族手当を支給した企業の割合のことであり、人事院が2013年4月現在の状況について公表した「職種別民間給与実態調査」の結果です。この他にも厚生労働省の「就労条件総合調査」や中央労働委員会の「賃金事情等総合調査」などについてもご紹介しています。

 また、労働基準法37条には、時間外労働などを実施した場合の割増賃金について定められています。この計算について、算定基礎額から除外できる賃金項目である「カ・ツ・ベ・シ・リ・イチ」の法則についても記述しています。

雑 誌 名:『労務事情』 No.1273

出 版 社:産労総合研究所

発 行 日:2014年5月1日

人事労務の気になる数字 【 4,375円と1.5% 】

 労務事情4月1日号で、定期昇給とベースアップの統計について寄稿しました。

 タイトルの数字は、平均賃金の改定額と改定率のことであり、厚生労働省が2013年11月28日に公表した「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果です。この他にも「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」などについてもご紹介しています。

雑 誌 名:『労務事情』 No.1271

出 版 社:産労総合研究所

発 行 日:2014年4月1日